副業しようと思って
今の仕事は、今のポジションよりに上がることが無いと感じており、
今後大幅に給与が増えることはないと思っています。
そのため、週末に副業ができないかと考えていたのですが、
昔ながらの日系企業ということもあり、簡単には許可して貰えないと思っていました。
しかし、先日人事部と話した際に意外な答えが返ってきたので、記事にしてみました。
まず、今の会社の就業規則には、副業を禁止することは明記されていません。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
と記載されており、理由もなく副業を禁止することは、
憲法違反になる恐れがあるそうです。
では、会社が副業を禁止する理由に何があるのかと言うと
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労働時間の管理・把握が困難だから
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長時間労働により、本業でのパフォーマンスの低下、安全・健康面が心配
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情報漏洩のリスクがあるから
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副業先が競業会社だった場合、利益相反につながるから
- 副業先に転職するリスクがあるから
が挙げられます。
この中で、1つ目の労働時間の管理ですが、労働基準法(第三十八条)にある
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定 の適用については通算する。
が副業促進を阻害している要因らしいのですが、どういうことか簡単に言うと
- A事業所で法定労働時間内の8時間勤務する。
- B事業所でA事業所の後に5時間勤務する。
した場合、B事業所の勤務は法定労働時間を超えるため、割増賃金の支払義務が
発生してしまいます。
そうすると、B事業所からするとメリットが無いので、副業者を雇いたくは
無いはずです。
この点について、現在政府も働き方の改革が必要なため、
法律の見直しを検討しているようですので、より副業しやすくなるのではないかと
考えています。
ちなみに、副業の種類に雇用型と非雇用型があるようで、
雇用型の場合は先ほどの通算が必要になるため、どちらの企業で何時間働いたかを
管理する必要があったり、その他社会保険の加入義務が発生したりと
色々と面倒になるそうです。
しかし、非雇用型(フリーランス、業務委託、個人事業主)の場合は、
副業する人の責任において、副業をする分には企業側にも影響が少ないそうです。
そのため、人事部からは副業をするのであれば、非雇用型で行い
現職の業務に影響を与えない範囲であれば、副業を認めるといわれました。
併せて、副業する企業の情報を記載した申請書と、誓約書を提出してほしいと
言われたので、現在提出して承認待ちです。
ちなみに、人事からもらった資料は、厚生労働省のこちらのサイトにある
テンプレートを作ったと教えてもらいました。
もし、会社で申請書や誓約書を作ろうとされているのであれば、
参考にしてみてはいかがでしょうか。