悩める中間管理職のぼやき

タメになるような話は一切なく、ただただ思ったことを垂れ流すだけのブログ

副業しようと思って

今の仕事は、今のポジションよりに上がることが無いと感じており、

今後大幅に給与が増えることはないと思っています。

そのため、週末に副業ができないかと考えていたのですが、

昔ながらの日系企業ということもあり、簡単には許可して貰えないと思っていました。

しかし、先日人事部と話した際に意外な答えが返ってきたので、記事にしてみました。

 

まず、今の会社の就業規則には、副業を禁止することは明記されていません。

ただ、明記されていたとしても憲法第22条職業選択の自由

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

と記載されており、理由もなく副業を禁止することは、

憲法違反になる恐れがあるそうです。

では、会社が副業を禁止する理由に何があるのかと言うと

  • 労働時間の管理・把握が困難だから

  • 長時間労働により、本業でのパフォーマンスの低下、安全・健康面が心配

  • 情報漏洩のリスクがあるから

  • 副業先が競業会社だった場合、利益相反につながるから

  • 副業先に転職するリスクがあるから

が挙げられます。

この中で、1つ目の労働時間の管理ですが、労働基準法(第三十八条)にある

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定  の適用については通算する。

が副業促進を阻害している要因らしいのですが、どういうことか簡単に言うと

  1. A事業所で法定労働時間内の8時間勤務する。
  2. B事業所でA事業所の後に5時間勤務する。

した場合、B事業所の勤務は法定労働時間を超えるため、割増賃金の支払義務が

発生してしまいます。

そうすると、B事業所からするとメリットが無いので、副業者を雇いたくは

無いはずです。

この点について、現在政府も働き方の改革が必要なため、

法律の見直しを検討しているようですので、より副業しやすくなるのではないかと

考えています。

 

ちなみに、副業の種類に雇用型と非雇用型があるようで、

雇用型の場合は先ほどの通算が必要になるため、どちらの企業で何時間働いたかを

管理する必要があったり、その他社会保険の加入義務が発生したりと

色々と面倒になるそうです。

しかし、非雇用型(フリーランス、業務委託、個人事業主)の場合は、

副業する人の責任において、副業をする分には企業側にも影響が少ないそうです。

そのため、人事部からは副業をするのであれば、非雇用型で行い

現職の業務に影響を与えない範囲であれば、副業を認めるといわれました。

併せて、副業する企業の情報を記載した申請書と、誓約書を提出してほしいと

言われたので、現在提出して承認待ちです。

 

ちなみに、人事からもらった資料は、厚生労働省のこちらのサイトにある

テンプレートを作ったと教えてもらいました。

www.mhlw.go.jp

もし、会社で申請書や誓約書を作ろうとされているのであれば、

参考にしてみてはいかがでしょうか。

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